前の記事で、「今年の1月下旬まで前社に籍があり、その1ヶ月弱の収入(退職金を除く)が、被扶養者の基準年収を超えてしまったため、来年度も、引き続き、前社の健康保険組合を任意継続することが確定した」と書いた。 ichigo1213.hatenablog.com すると、ご…
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